公益財団法人群馬県建築技術センター
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【重要】建築関連業務における手数料改定のお知らせ

 

 平素は当センターの建築関連業務に格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。
 さて、当センターでは、平成13年に指定確認検査機関として業務を開始して以来、大きな手数料改定を行うことなく参りましたが、近年の審査・検査対象法令等の度重なる改正により業務が複雑化していることを鑑み、今後も十分な品質とサービスを維持するために、手数料の一部を改定させていただくこととなりました。

 今後とも引き続きサービスの充実を図り、電子申請等の導入等お客様の利便性向上に努めて参りますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

 詳細は以下をご確認ください。

 

1.手数料改定の対象業務
 建築確認・検査業務
 適合証明(フラット35)業務

 

2.手数料改定の時期
 令和5年4月1日から

※建築確認・検査業務の手数料について、令和5年3月31日までに建築確認の事前申請を受理し、令和5年4月1日以降に受付する場合は、従前の規程を適用します。

※適合証明(フラット35)業務の手数料について、令和5年3月31日までに設計検査の事前申請を受理し、従前の基準を適用する場合又は申請する建築物の建築確認日(建築確認が不要な場合は着工日)が令和5年3月31日以前の設計検査を受理し、従前の基準を適用する場合は、従前の規程を適用します。

 

3.改定後の手数料
 こちらをご確認ください。(現行の手数料はこちら

※すべての手数料をご確認したい場合には、確認検査業務手数料規程、及び適合証明業務規程をご覧ください。

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